静岡県合唱連盟規約
第1条 |
この会は静岡県合唱連盟(以下「会」という。)といい、事務局を理事長のもとにおく。 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2条 |
この会は静岡県下の非職業合唱団および合唱関係者で、この会の趣旨に賛同するものを持って組織する。 |
||||||||||||||||||||
第3条 |
この会は全日本合唱連盟に参加する。 |
||||||||||||||||||||
第4条 |
この会に東、中、西の支部をおく。 |
||||||||||||||||||||
第5条 |
この会は会員相互の親睦と連絡提携をはかり、合唱音楽を通じ地方音楽文化の向上発展に資することを目的とする。 |
||||||||||||||||||||
第6条 |
前条の目的を達するために次の事業を行う。 1.発表会、研究会、講習会、レクリエーション、コンクール等の開催。 2.会員相互の連絡、情報の交換。 3.その他必要と認めることがら。 |
||||||||||||||||||||
第7条 |
この会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 3名 理事 12名 |
||||||||||||||||||||
第8条 |
会長はこの会を総理し、副会長は会長をたすけ、会長事故あるときはこれを代行する。 理事長はこの会を代表して会務を処理し、事業の推進をはかる。 副理事長は理事長をたすけ、理事長事故あるときはこれを代行する。 理事はこの会の事業その他運営に関する事項を審議し、その実施に当たる。 事務局はこの会の庶務、会計を担当する。 会計監査はこの会の会計を監査する。 この会に顧問および参与をおくことができる。参与は理事会に出席して意見を述べる事ができる。ただし、議決に加わることはできない。 |
||||||||||||||||||||
第9条 |
理事は東、中、西の各支部ごとに所属の会員から各5名(うち3名は常任理事)を選出する。 理事長、副理事長は理事の互選とする。会長、副会長は理事会の議決を経て理事長が推挙し、事務局は理事会の承認を経て理事長が委嘱する。 会計監査は全会員より理事長が委嘱する。 役員の任期は2年とし、総会で改選する。ただし、再選は妨げない。欠員補充で就任した役員の任期は前任者の残りの期間とする。 |
||||||||||||||||||||
第10条 |
定例総会は会長が召集し、毎年4月中に会員の過半数の出席をもって開くものとする。 止むを得ない理由により出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決、または他の会員の代理人として表決を委任する事ができる。 臨時総会は理事会が必要と認めたときに、または全会員の1/3以上の要請があったとき、理事長が召集して開くことができる。 議決は出席会員(委任状を有効とする)の2/3以上の同意を要する。 |
||||||||||||||||||||
第11条 |
理事会は全理事で、また常任理事会は常任理事をもって構成し、会長が召集する。 理事会はこの会の会務ならびに事業その他運営に関する事項について審議決定し、施行に当たる。 理事会の業務のうち、緊急を要する会務については常任理事会で審議し決定する事ができる。理事会ならびに常任理事会は構成員の2/3以上の出席(ただし代理を認める)により成立する。理事会は原則として月1回、常任理事会は随時に開くものとする。 議決は出席構成員の2/3以上の同意を要する。 |
||||||||||||||||||||
第12条 |
この会への加入および退会は、各支部を通じて随時行う事ができる。なお、2ヵ年以上会費滞納会員は、退会とみなす。 個人会員はこの会の目的達成につとめ、かつ理事会が推薦した個人とする。 |
||||||||||||||||||||
第13条 |
この会の経費は、会費・寄付金・助成金および事業収入をもってあてる。 |
||||||||||||||||||||
第14条 |
会費は個人会員は年額5,000円、団体会員は年額10,000円(ただし、中学校会員は5,000円)とし、毎年度始め(新たに加入する会員はその加盟の日)全額納入する。 |
||||||||||||||||||||
第15条 |
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
||||||||||||||||||||
第16条 |
この会に後援会をおくことができる。 |
||||||||||||||||||||
第17条 |
この規約の施行について必要なことは理事会で別に定める。 |
||||||||||||||||||||
付 則 :この会の規約は平成19年4月22日改正の日より施行する。 | |||||||||||||||||||||
|